1951-05-15 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第22号 また貨物部門におきましては、最大積載量一トン以下の自動車のみを使用いたしますものを一般小型事業、それ以外のものを一般区域事業または一般路線事業というぐあいに区別いたしております。このため現行法で四種類である一般事業は六種類となります。なお特定事業につきしましては、現在四種類でありますのを、旅客、貨物の二種類に整理いたしました。 牛島辰彌